家族の過払い金請求を個人が代理でやる方法
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「認知症の親に代わって過払い金請求をしたい」 「妻の借金の過払い分を請求できる?」
もしかしたら、自分の知らないところで親や妻、夫がサラ金から借金をしていたことを今になって知った方もいるはず。そこで、家族の過払い金請求をあなたが代理で行う方法をお伝えします。
「請求には委任状が必要」「代理請求ができる金額の上限がある」など、これからお話しする注意点さえ気を付ければ過払い金は代理請求できます。ご家族が払いすぎていたお金を、是非、あなたの手で取り戻してください。
原則として過払い金請求は借金をした本人がおこなうもの
過払い金は、原則として借金をした本人が貸金業者へ請求しなければなりません。この原則は、弁護士や司法書士に過払い金請求の依頼をする場合も同じですが、本人が請求できない事情がある場合には、例外としてあなたが代理で請求することを認められています。
病気やけがなどで本人が動けない場合は代理で過払い金請求できる
では、どんな事情であれば代理請求ができるのか― 借金をしていた本人が「病気」や「ケガ」で長期入院や自宅で寝込んでいるといった場合です。
ただし、本人の「同意」がなければ請求はできないため、「私の代理人としてさんに委任します」といった「委任状」が必要となります。
本人に過払い金請求する意志がない場合は?
代理請求で一番肝心なのは、「本人に請求の意思があるかどうか」。 でも、自分たちが汗水流して働いて得た大切なお金を取り戻すことができるチャンスを見逃すのは悔しいですよね。
もしご本人に請求の意思がないのであれば、まずは過払い金請求のメリットを伝えましょう。過払い金が発生する仕組みや過払い金でどのぐらいのお金が戻ってくるかなども話してあげ、過払い金請求は当然の権利であり請求しなければ損だと説得してみてください。
過払い金請求のメリット
1. 返済が終わっていれば払い過ぎていた利息が戻ってくる。 2. 現在も返済中であれば借金の残高が減り、生活が楽になる。 3. 過払い金の額によっては借金がゼロになる。 4. 払い過ぎていたお金に5%の利息がついてくることもある。 5. 過払い金請求をしても貸金業者から嫌がらせをされることはない。
本人が亡くなっていても相続人なら請求できる
ご本人が亡くなってしまっている場合、相続人であれば過払い金請求をすることはできます。相続は負債も背負うことになるため、親や配偶者が借金をしていて場合など、相続放棄をする方もいます。ただし、相続放棄をしてしまえば、過払い金の請求をする権利もなくなりますので注意が必要です。
代理で過払い金請求の裁判をする場合の注意点
過払い金請求を個人で行う場合、すんなり払いすぎたお金を返してくれる貸金業者は少ないです。ですので、話し合いがうまくいかず裁判になるかもしれないことは頭に入れておいてください。 もし、あなたが代理人として裁判をするとしたら、以下のような点に注意をしましょう。
過払い金の額によって簡易裁判所か地方裁判所かが決まる
過払い金の裁判では、請求する金額が140万円以下であれば「簡易裁判所」、140万円を超えている場合は「地方裁判所」が管轄になります。
この140万円という数字は、過払い金の元金のことを指し利息は含まれていません。ですので、過払い金請求の総額が140万円を超えていても、元金が140万円以下であれば簡易裁判所が管轄となりますのでご注意ください。
地方裁判所の場合は弁護士しか代理人になれない
もうひとつ大事な注意点ですが、地方裁判所が管轄となる過払い金請求では、家族などが代理人として裁判を起こすことはできません。
その理由は、地方裁判所の場合、弁護士の資格を持つ人だけにしか代理行為を認められていないから。なので、いくら本人からの委任状があったとしても代理請求することができないんです。
簡易裁判所なら友達や恋人でも代理人になれる?
基本的には委任状があれば、友達や恋人でも代理人になることは可能です。 ただし、代理を認めるかは裁判官の判断に委ねられます。ですので、いくら本人と親しいと言っても場合によっては認められないこともあります。
本人が認知症になっていても代理請求はできる?
認知症の場合、程度にもよりますが本人に判断能力があれば代理請求は可能です。 ただし、判断能力がない場合は、本人に代わって法律行為を行う「成年後見人」という人を選任することで代理請求することができます。
まとめ
過払い金は家族が代理でも請求できるということがお分かりいただけたと思います。 ただし、ご本人に請求の意思がなければどうにもできません。そのようなケースでは、ご家族が説得するよりも第3者である司法書士や弁護士の方から説明してもらうのも良いでしょう。
また、過払い金の元金が140万円を超え裁判になった場合、代理人は弁護士と決まっていますが、そうなったときに「じゃあ、弁護士にお願いするか」となるか「140万円以下になるよう金額を調整して自分で裁判の代理人になる」という考え方もあるでしょう。その辺は手間や煩わしさも考えたうえで、どちらにするのがあなたにとって負担を少ないのかで判断してみてはいかがでしょうか。
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