自己破産できないギャンブルの借金は任意整理できるの?

自己破産できないギャンブルの借金は任意整理できるの?

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返せなくなってしまったギャンブルの借金

パチンコや競馬、麻雀などのギャンブルは私たちの身近にあり、それを趣味や楽しみにしている人もたくさんいます。ゲーム感覚で、少しの時間・お金でたまに遊ぶ程度なら問題ないでしょうが、中には熱中するあまり、仕事にも行かずに生活費をつぎ込んで、ギャンブルをするために借金までしてしまうケースもあります。

しかし、ギャンブルによる借金は「免責不許可事由」といって基本的に免責許可を得られず、債務整理できない場合があります。

そうは言っても、実際にギャンブルが原因で借金を抱えてしまう人は多く、そのほとんどの人が返済に苦しんでいます。ギャンブル依存症の人は、ギャンブルそのものから自力で抜け出すことが難しく、手元のものだけではなく、どんどんと借金が膨らみ泥沼化してしまうケースも多いでしょう。

このような借金を解決する方法はないのでしょうか。ここで登場するのが「任意整理」です。

任意整理なら免責許可が必要ない

この免責許可の必要な債務整理は「自己破産」のみなので、それ以外の債務整理は可能となっています。ギャンブルで作ってしまった借金なら「任意整理」で解決することをおすすめします。

任意整理とは、債務者と貸金業者が裁判所を通さずに交渉によって借金を整理する方法です。もともと借り入れをした借金元金は減らせませんが、今後発生する利息をカットしたり、遅延損害金を免除してもらったり、その人の状況に合わせて完済できるように交渉をします。

交渉で減額した借金総額は、基本的には36回払い(3年)の長期間での返済となるため、1回の返済負担が少なく完済できるようになります。

任意整理をすることのメリット

この任意整理を行うことでどのようなメリットがあるのでしょうか。

借金を返済しやすくできる

上で述べたように、借金総額を減額できます。ギャンブル依存による借金のほとんどが多重債務や利息が膨れ上がってしまったものなので、それを整理することで返済額が減るだけではなく、返済しやすいように借金を管理することができます。

これによって、返済日を忘れて返済が遅れてしまう、というような遅滞も発生しにくくなるでしょう。

新たな借り入れができなくなる

任意整理を行うと、その情報が貸金業者や金融機関の知るところとなり、新しく借り入れをしようとしても審査に通らなくなります。

一度借金をしてしまうと、「お金を借りる」行為のハードルが下がってしまい、少し我慢をすれば済む程度の金欠でもすぐに借金をしてしまうようになります。とくに多重債務者は、借金の返済のために新しく借金をしてしまったり、ギャンブル依存症の人ならば、負けを取り返そうとさらに借金をしてまで、ギャンブルにお金を費やしてしまいがちです。

任意整理は、このような“簡単にお金を借りられる”状況や思考を改めるチャンスにもなりますので、新たな借り入れができなくなることは、逆に大きなメリットだと考えるべきでしょう。

専門家に生活習慣の改善も含めた相談ができる

借金が苦しいからと、今ある借金を“とりあえず整理する”だけでは根本的な解決には至りません。多額の借金を負ってしまう人には、借金をしてしまうだけの理由があるのです。

とくにギャンブル依存症の人は生活習慣も改めて改善していかなければ、借金問題を解決した後も同じような生活を続けることになってしまうでしょう。一度、任意整理を行ってしまうと貸金業者は融資をしてくれないでしょうから、今度は違法業者からの融資を受けてしまったり、さらには犯罪に手を染めてしまう可能性さえもあります。

そのような事態を防ぐためにも、任意整理を行う際に、どうして自分が借金をしてしまうのか、どうすれば借金をせずに生活できるようになるのかを専門家に相談しましょう。きちんと自分の悪いところを理解し、自分の力で問題解決に乗り出せる人なら、その後借金を繰り返さなくなる傾向にあります。

本当に自己破産はできないの?

任意整理でも借金問題の解決ができないような場合には、やはり「自己破産」を強く勧めたいところです。ギャンブルで作ってしまった借金は、本当に自己破産できないのでしょうか。

破産法252条4項では、以下のように規定されています。 “浪費やギャンブルなどの行為によって、過大な債務を抱えることになった場合、免責を受けられない” しかし、この免責不許可事由に当てはまっていても、実際に裁判所に破産申告書を提出して裁判官が「免責することが相当」だと判断するケースもあります。これを「裁量免責」と呼びます。

破産法252条2項によると、“前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる”となっています。

つまり、破産手続きに至るやむを得ない事情があり、経済的更生のために生活を改善している場合には、裁判官の裁量で免責を許可することができるのです。

裁量免責が認められるためには、以下のポイントが重要になります。

・ギャンブル・浪費をした原因や動機 ・借金返済の意思があり、返済努力をしていたか ・破産申し立てに至る経緯として、やむを得ない事情があるか ・現在はギャンブル・浪費をやめて、生活改善をしているか ・反省し、経済的更生に向けて前向きか ・破産手続きに協力的か

これらの点を裁判所に誠実に伝えるようにしましょう。心の底から反省し、ギャンブルをやめて生活習慣の改善を図っていることが伝われば、ほとんどの場合、裁量免責を与えられます。

この説明に関しては、語弊のないように裁量免責案件に慣れた専門家に相談し、事実の伝え方や適切な表現などにも注意するようにしましょう。

なぜギャンブルで借金をしてしまうの?

ところで、なぜギャンブルにはまった人の多くが借金をしてしまうのでしょうか。

一度ギャンブルにはまってしまうと、お金を持っているだけつぎ込んでしまいます。もともとかなりの財産を持っている人でもそれは変わらず、お金をたくさん持っている人であれば、その分掛け金などが大きくなるので、結局はお金がなくなるまでギャンブルをしてしまうのです。

そうしてギャンブルにお金をかけるようになると、さらにギャンブルがやめられなくなってしまいます。正常な思考を持っていれば、「もったいないからもうやめよう」となるところを、ギャンブル依存症の人は「もったいないから次こそは絶対当てよう」「大儲けをして今までの損を取り返そう」と思ってしまうのです。この考え方がさらなる借金地獄に陥る原因だと気付けない限り、ギャンブルをやめることはできないでしょう。

もうどうしようもない、取り返しのつかない状況に陥ってから、借金をどうにかしたいと相談に来られる方がほとんどです。そうなった場合には、きちんとギャンブル依存症も同時に治療をしなくてはいけません。

一度、借金を整理できたとしても、再度ギャンブルで借金をしてしまったら二度目はないでしょう。もう一生ギャンブルをしない、という気持ちで借金解決に乗り出さなくては意味がないのだと理解しましょう。

監修司法書士 計良 宏之

執筆・監修協力

認定司法書士/計良 宏之

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士。過払い金請求や債務整理をはじめ相続や各種登記など、幅広い業務に精通している司法書士。過払い金請求・債務整理専門サイトの監修をする際は、普段聞きなれない専門用語や法律用語を分かりやすく説明することを心掛けています。

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    ※1 2009年8月掲載
    ※2 過払い金、債務整理含む借金問題

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